2010年4月に【エネルギー使用の合理化に関する法律】(省エネ法)の改正が施行されます。
また、一定の要件を満たすフランチャイズチェーン(コンビニエンスストア等)についても、チェーン全体を一体として捉え、本部事業者に対し事業者単位規制の規制と同様の措置を講ずることとしています。今回の改正に伴い企業全体でのエネルギー使用量を、平成21年4月から1年間記録する必要があります。
企業全体での年間の合計エネルギー使用量(平成21年4月~22年3月まで)を正確に把握し、1,500kl以上(政令公布時に正式決定)であれば、エネルギー使用状況届出書を平成22年度に管轄の経済産業局へ届け出なければなりません。 (http://www.enecho.meti.go.jp/)
省エネ法改正で、エネルギー管理の報告義務が生じる対象業者の増加に伴い、企業の省エネへの関心が高まっています。
エネサポート事業部では
工場・オフィス・ホテル・病院・店舗などの設備環境や稼動状況を徹底的に調査・分析を行います。
分析を元に、余計に消費している箇所の診断。お客様それぞれの施設にふさわしい設備の設計、設置(工事)まで省エネシステムをトータルでご提案します。
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事業展開コンセプト
1 エネルギーの『見える化』
2 省エネルギー手法のご提案
3 各種報告書・計画書の作成支援