2015年4月より施工される、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」です。業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者は、機器が適正な使用環境で維持し、定期的に点検を行う必要があります。第一種特定製品とは、全ての業務用エアコン、冷蔵冷凍機器のことです。
フロン類が充填された業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の 管理者(ユーザー様)。
フロン類が充填された業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の 管理者(ユーザー様)。
第一種特定製品 冷媒としてフロン類が充填されている機器を指します。
業務用空調機器
パッケージエアコン、ターボ冷凍機、チラー、スクリュー冷凍機、スポットエアコン、ガスヒートポンプエアコン、除湿器など
業務用冷凍・冷蔵機器
コンデン寝具ユニット、冷凍・冷蔵ショーケース、冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷蔵装置、ヒートポンプ給湯器など
パッケージエアコン、ターボ冷凍機、チラー、スクリュー冷凍機、スポットエアコン、ガスヒートポンプエアコン、除湿器など
業務用冷凍・冷蔵機器
コンデン寝具ユニット、冷凍・冷蔵ショーケース、冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷蔵装置、ヒートポンプ給湯器など
全ての第一種特定製品について、3ヶ月に1回以上管理者自身で「簡易定期点検」を行う必要があります。
さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は
有資格者※による「定期点検」を行う必要があります。
※冷媒フロン類取扱技術者等
点検種別 | 対象機器 | 電動機 定格出力 |
点検 頻度 |
点検内容 |
---|---|---|---|---|
点検対象機器 全て |
点検対象機器 全て |
3ヶ月に 1回以上 |
目視確認による
異常音・異常振動
外観の損傷 摩耗及び腐食、 その他の劣化 錆び
※冷蔵機器及び冷凍機器の場合、上記項目に加え油漏れ 熱交換器の霜の 付着の有無 庫内温度の確認 |
|
エアコンディショナー | 50kW以上 | 1年に 1回以上 |
有資格者が実施 発泡液法
電子式漏えいガス検知法 蛍光剤法(メーカー承認が必要) 蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・駆動原動機の電圧・電流、過熱度、過冷却度等が平常運転時に比べ、異常値となっていないか計測器等を用いて点検する。
|
|
7.5~50kW 未満 |
3年に 1回以上 |
|||
冷蔵機器及び 冷凍機器 |
7.5kW以上 | 1年に 1回以上 |
1) 1年以下の懲役又は50万以下の罰金
①フロンのみだり放出(直接罪)
2) 50万円以下の罰金
①管理者の判断基準違反(命令違反)
②行程管理票交付等違反(命令違反)
③フロンの引渡義務違反(直接罪)★
3) 30万円以下の罰金★
①行程管理票交付等違反(直接罪)
②廃棄機器引渡等違反(直接罪)
4) 20万円以下の罰金(直接罪)
①「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告
②立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避
5) 10万円以下の過料
①算定漏えい量の未報告、虚猪報告
①フロンのみだり放出(直接罪)
2) 50万円以下の罰金
①管理者の判断基準違反(命令違反)
②行程管理票交付等違反(命令違反)
③フロンの引渡義務違反(直接罪)★
3) 30万円以下の罰金★
①行程管理票交付等違反(直接罪)
②廃棄機器引渡等違反(直接罪)
4) 20万円以下の罰金(直接罪)
①「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告
②立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避
5) 10万円以下の過料
①算定漏えい量の未報告、虚猪報告