フロン類を回収せず機器を廃棄する違反には罰金(直接罰)が科せられます!
フロン類の回収が証明できない機器は廃棄物・リサイクル業者に引き取ってもらえません!

業務用冷凍空調機器の管理者(ユーザー)は機器の廃棄時に以下を実施!
 廃棄する前に、第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼してください。 廃棄物・リサイクル業者への処分依頼時に引取証明書(写し)とフロン回収した機器を一緒に渡してください。




フロン排出抑制法の概要
2015年4月より施工される、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」です。 業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者は、機器が適正な使用環境で維持し、定期的に点検を行う必要があります。 第一種特定製品とは、全ての業務用エアコン、冷蔵冷凍機器のことです。

フロン(フロン排出抑制法)対象
フロン類が充填された業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の 管理者(ユーザー様)。

フロン排出抑制法の点検対象機器
第一種特定製品 冷媒としてフロン類が充填されている機器を指します。
業務用空調機器
パッケージエアコン、ターボ冷凍機、チラー、スクリュー冷凍機、スポットエアコン、ガスヒートポンプエアコン、除湿器など

業務用冷凍・冷蔵機器
コンデン寝具ユニット、冷凍・冷蔵ショーケース、冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷蔵装置、ヒートポンプ給湯器など

フロン(フロン排出抑制法)について-お問い合わせ

フロン(フロン排出抑制法)ユーザー様義務

フロン(フロン排出抑制法)機器点検 フロン(フロン排出抑制法)漏えい対処 フロン(フロン排出抑制法)記録保管 フロン(フロン排出抑制法)算定漏えい量の報告
フロン(フロン排出抑制法)点検内容
全ての第一種特定製品について、3ヶ月に1回以上管理者自身で「簡易定期点検」を行う必要があります。
さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は
有資格者※による「定期点検」を行う必要があります。
※冷媒フロン類取扱技術者等
点検種別 対象機器 電動機
定格出力
点検
頻度
点検内容
点検対象機器
全て
点検対象機器
全て
3ヶ月に
1回以上
目視確認による
異常音・異常振動
外観の損傷
摩耗及び腐食、
  その他の劣化
錆び
油漏れ
熱交換器の霜の
  付着の有無
※冷蔵機器及び冷凍機器の場合、上記項目に加え
 庫内温度の確認
エアコンディショナー 50kW以上 1年に
1回以上

有資格者が実施


 
発泡液法
電子式漏えいガス検知法
蛍光剤法(メーカー承認が必要)

 
蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・駆動原動機の電圧・電流、過熱度、過冷却度等が平常運転時に比べ、異常値となっていないか計測器等を用いて点検する。
7.5~50kW
未満
3年に
1回以上
冷蔵機器及び
冷凍機器
7.5kW以上 1年に
1回以上

フロン(フロン排出抑制法)管理者(ユーザー様)罰則

1) 1年以下の懲役又は50万以下の罰金
   ①フロンのみだり放出(直接罪)
2) 50万円以下の罰金
   ①管理者の判断基準違反(命令違反)
   ②行程管理票交付等違反(命令違反)
   ③フロンの引渡義務違反(直接罪)
3) 30万円以下の罰金
   ①行程管理票交付等違反(直接罪)
   ②廃棄機器引渡等違反(直接罪)

4) 20万円以下の罰金(直接罪)
   ①「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告
   ②立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避
5) 10万円以下の過料
   ①算定漏えい量の未報告、虚猪報告

フロン(フロン排出抑制法)について-お問い合わせ


フロン排出抑制法パンフレット(日設連)PDF

整備記録簿について(日設連)
※『漏えい点検整備記録簿(フロン排出抑制法対応)』を
  ご参照ください。

簡易点検の手引きについて(日設連)PDF

「フロン排出抑制法」のQ&A(環境省)

冷媒フロン類取扱技術者(第一種・第二種)に
関するQ&A(日設連 )PDF

GWP値一覧(JRECO)PDF

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2015年3月現在の情報に準拠して掲載